大判例

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千葉地方裁判所 昭和54年(わ)446号 判決

被告会社及び被告人

本店の所在地

千葉県市川市東菅野一丁目三番二二号

法人の名称

八幡建設株式会社

代表者の住居

千葉県市川市平田一丁目一七番二二号

代表者の氏名

代表取締役 瀧澤猛

本籍

東京都板橋区前野町六丁目四六番地

住居

千葉県市川市平田一丁目一七番二二号

会社役員

瀧澤猛

昭和一四年七月二五日生

罪名

法人税法違反

出席した検察官

山崎基宏

(主文)

被告人八幡建設株式会社を罰金二、四〇〇万円に、

被告人瀧澤猛を懲役一年に処する。

被告人瀧澤猛に対し、この裁判の確定した日から三年間の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社八幡建設株式会社は、千葉県市川市東菅野一丁目三番二二号に本店を置き、不動産の売買及びその仲介等の事業を営むもの、被告人瀧澤猛は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設立するなどの方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が一、八一二万一、八三七円であり、これに対する法人税額は、一、二七一万六、〇〇〇円であったにもかかわらず、右法人税の申告期限である昭和五一年五月三一日までに、同市北方一丁目一一番一〇号所在の所轄市川税務署長に対し、法人税の確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、もって不正の行為により右法人税一、二七一万六、〇〇〇円を免れ、

第二 昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が三、五五四万九、九四五円であったにもかかわらず、昭和五二年五月三一日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇九万八、一四三円で、これに対する法人税額が四一九万一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度の正規の法人税額二、五四五万三、七〇〇円と右申告税額との差額二、一二六万三、六〇〇円を免れ、

第三 昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が七、九〇二万八、六二〇円であったにもかかわらず、昭和五三年五月三一日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三九万七、四七八円で、これに対する法人税額が三三八万六、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度の正規の法人税額四、八五七万二〇〇円と右申告税額との差額四、五一八万三、三〇〇円を免れ、

たものである。

(法令の適用)

罰条 被告会社に対し法人税法一六四条一項(一五九条一項、二項)

被告人に対し同法一五九条一項

執行猶予 被告人に対し刑法二五条一項

裁判所書記官 小沢信裕

(裁判官 松田光正)

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